薬剤師法とは何か?

薬剤師は、医師の処方や薬物療法をサポートする専門家です。看護師(準看護師)は、医師の診療の補助する役目です。助産師は、正常分娩を解除するエキスパート。保健師は、地域の保険を守る役目です。それぞれが存在し、連携して日本の医療・保険・福祉を守っています。
薬剤師法とは?
薬剤師の業務は多岐に渡っています。「調剤」は、最も基本的業務です。現在では、6年生となったために、この資格を得るのに長時間を要します。6年後薬剤師国家試験に合格しなければなりません。本法律では、薬剤師の規定と拘束は次のようです。(以下、抜粋、略記)
- 薬剤師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。
- 医師・歯科医師・獣医師の処方せんがなければ、販売・授与の目的で調剤行為を行ってはなりません。
- 正当な理由がない限り、調剤の求めを断れません。
- 処方せんに疑わしき点を認めた場合、処方せん疑義問い合わせをしてからでないと調剤できません。
- 調剤済みの処方せんは3年間保存しなければなりません。
- 本法に反した者は、業務停止、免許取り消し、罰金、懲役に科せられます。
薬剤師は、以上の厳格な規定により、医師の指導のもと業務を遂行しているのです。従って、患者は安心して治療薬剤を服用できます。
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保健師助産師看護師法とは?
看護師免許を持つ者だけが、保健師(男女)、助産婦(女子限定)になることができます。保健師は地域社会の保険を担い、助産師は正常分娩を介助します。該当3師は共通の1つの法律で規定されます。それは保健師助産師看護師法です。
これにより、資格や業務が規定されています。(准看護師も同法に含まれる)本法律で、准看護師を含んだ4師は、次のように規定・拘束されています。
- 3師は国家試験に合格した後、厚生労働大臣より免許を受けますが、准看護師は都道府県知事の免許を受けます。
- 助産師は、医師の立会いがなく正常分娩(ぶんべん)を介助できます。
- 准看護師の業務範囲は、看護師に比べて限定されます。
- 看護師の医療行為は禁止されています。ただし、医師の指示下において静脈注射することは認められます。
- 保健師は保健を担うが、各有資格者であれば(へき地などにおいて)看護師・助産師・保健師の2つ以上の業務を兼任できます。
- 同法は、看護師などの人材確保について、各方面に促進の務めを課しています。
- 4師で行政処分を受けたものには、再教育研修が義務付けられます。
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