薬物療法の費用について

投薬(薬物療法)は、診療行為の中核ともいえます。その技術や薬剤の料金は、細かく点数に規定されています。薬物療法は、内服薬、注射、点滴でも行われています。そのときの技術料も細かく点数がつけられています。
薬物療法に対する報酬
病気と薬は、一対といってもいい関係です。薬物療法にも、診療報酬が定められています。そして、診療報酬点数表に点数化されています。薬物療法(投薬)の報酬は、次に上げる項目のいずれかの組み合わせで算定されます。
- 処方料:医師が患者の症状に対し、薬の量、種類を判断して決定する技術料。
- 処方箋料:病院が外来患者に対して、院外の保険調剤薬局で薬をもらうための処方せんを発行する費用。
- 調剤技術料−基本料:薬剤師が常態として勤務する保険医療機関で、薬剤師の管理下で調剤が行われた時に、患者1人について月1回に限り算定できる(加算あり)
- 調剤技術料−調剤料:調剤というのは、薬剤師が処方されたとおりに薬を揃えて、数種類の薬を調合したり、服用するための指示を袋に記載したり、容器に入れたりすることです。その技術料を調剤料といいます(各種加算あり)。
- 薬剤服用歴管理指導料(薬学管理料):患者の薬剤服用歴を管理する技術料(薬歴管理料)と、患者に薬の意味やのみ方を指導するための技術料(服薬指導料)からなる。
- 薬剤料:処方投薬された内服薬や注射剤に対し、薬価基準から計算される。
- 特定保健医療材料料:服薬するために利用する医療材料の物品費。
注射や点滴の報酬は、「注射実施量+薬剤料+特定保健医療材料料」で算定されるのが一般的です。
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算定の方法について
- 外来患者・院内処方の場合:「処方料+調剤基本料+調剤料+薬剤料+材料料」で算定されます。
- 外来患者・院外処方の場合:病院は「処方箋料のみ」の算定。保険調剤薬局の場合は固有の「調剤報酬点数:調剤技術料+薬学管理料+薬剤費+材料料」で算定されます。
院内注射や点滴には、高度投与手段が含まれます。それには、別途報酬が算定できます。
